住宅ローン減税~住宅への入居日について3~
会社員であれば、会社の命令には逆らえません。
転勤するように言われたら、いや応なしにするしかないでしょう。
その結果、購入した住宅を賃貸として貸し出しています。
このような場合、住宅ローン減税の対象になるとされます。
あくまで住み始めた日が重要となるのです。
こうした問題に悩むことは、会社員ならば避けることは難しいでしょう。
まして支店が多い会社ならば、転勤になるのはめずらしくありません。
住宅というのは、そのまま放置しておくと傷むと言います。
放置しておくならば、誰かに貸し出したほうがよいのです。
自分の家族以外の人が住んでいる場合は、なぜ住宅ローン減税が適用になるか疑問なはずです。
この辺は、住宅ローン減税の性質上、非常に面倒で分かりにくいところでしょう。
名義人である夫が単身赴任したケースでは、同じ家庭の家族が取得してから6か月以内にわたって住み続け、なおかつ適用となる年度の12月31日まで住むことが条件となります。
この場合、住宅ローン減税によって所得税が戻ってくるのです。
ここで気をつけることは、夫が外国で仕事をしているときに、国内で家を買ったときです。
住宅ローン減税は、住んでいない人間の名義で買っても適用とならないのです。
それゆえ、単身赴任の場合も、外国なのか日本なのかによって状況は異なってきます。
何度も転勤をする人は、これらについても調べておく必要があります。
転勤をすることで住宅を建てたことがデメリットにならないようにしましょう。